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収集運搬は、排出事業所から出る産業廃棄物を中間処理施設や最終処分場などヘ運ぶ仕事です。産業廃棄物収集運搬許可が必要です。収集運搬には、バキュームカー、タンクローリー、汚泥吸排車、清掃ダンプ、パッカー車、脱着装置付コンテナ車などいろいろな車輌が使われています。
■産業廃棄物の収集運搬車輌であることを車体に表示し、
書面備え付けの義務が法律で定められました
表示内容 |
以下の事項を車体の両側面に見やすいように表示する。
@産業廃棄物の収集または運搬の用に供する運搬車で ある旨
A許可業者の氏名又は名称
B統一許可番号(下6桁)
上記の事項については、識別しやすい色の文字で表示する。また、@については JIS Z8305 の140ポイント(約5cm)以上の大きさの文字、A、Bについては JIS Z8305 の90ポイント(約3cm)以上の大きさの文字及び数字を用いて表示する。(廃棄物処理法施行規則第7条の2の2第3項) |
備え付ける書面 |
運搬車には以下の書面を備え付けておく。
@産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
A産業廃棄物管理票(マニフェスト) |
施行期日 |
平成17年4月1日 |
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