1 |
燃え殻 |
焼却残灰、石炭火力発電所から発生する石炭がらなど |
2 |
汚泥 |
工場排水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの |
3 |
廃油 |
潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの |
4 |
廃酸 |
酸性の廃液 |
5 |
廃アルカリ |
アルカリ性の廃液 |
6 |
廃プラスチック類 |
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等,合成高分子系化合物 |
7 |
紙くず |
紙製造業、製本業などの特定の業種及び工作物の新築、改築(増築を含む)又は除去に伴って排出されるもの |
8 |
木くず |
木材製造業などの特定の業種及び工作物の新築、改築(増築を含む)又は除去に伴って排出されるもの |
9 |
繊維くず |
繊維工場及び工作物の新築、改築(増築を含む)又は除去に伴って排出されるもの |
10 |
動植物性残さ |
原料として使用した動植物に係る不要物 |
11 |
動物性固形不要物 |
と畜場等から発生した動物に係る固形状の不要物 |
12 |
ゴムくず |
天然ゴムくずなど |
13 |
金属くず |
鉄くず、非鉄金属くずなど |
14 |
ガラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず |
コンクリートくず、セメントくず、モルタルくず、ガラスくず、岩石片(加工により生じたものに限る)、スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボード、れんがくず、ロックウールくず、その他の窯業製品くず及び土石製品くず並びにアスファルト・コンクリートくず(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものを除く) |
15 |
鉱さい |
製鉄所の炉の残さいなど |
16 |
がれき類 |
工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片など |
17 |
動物のふん尿 |
畜産農業から排出されるもの |
18 |
動物の死体 |
畜産農業から排出されるもの |
19 |
ばいじん |
工場の排ガスを処理して得られるばいじん |
20 |
上記の19種類の産業廃棄物を 処分するために処理したもの |
コンクリート固型化物など |
21 |
1〜20の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物 |
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引火性廃油 |
産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類(引火点が70℃未満の廃油) |
腐食性廃酸 |
水素イオン濃度(pH)2.0以下の廃酸 |
腐食性廃アルカリ |
水素イオン濃度(pH)12.5以上の廃アルカリ |
感染性産業廃棄物 |
医療機関等から排出される、血液、使用済みの注射針などの感染性病原体を含む又はおそれのある産業廃棄物) |
特定有害廃PCB等
特定有害PCB汚染物
特定有害PCB処理物 |
廃PCB及びPCBを含む廃油、紙くずのうち PCBが塗布され、もしくは染み込んだもの、木くずもしくは繊維くずのうちPCBが染み込んだもの又は廃プラスチック類もしくは金属くずのうちPCBが付着し、もしくは封入されたもの、廃PCB汚染物を処分するために処理したもの |
特定有害廃水銀等 |
省令別表で定める施設などから発生する廃水銀又は廃水銀化合物、水銀やその化合物が含まれる産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀、これらの廃水銀等を処分するために処理したもの |
特定有害廃石綿等 |
建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材及びその除去工事から排出されるプラスチックシートなどで石綿の付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん施設で集められた飛散性の石綿など |
特定有害指定下水汚泥
特定有害鉱さい
特定有害ダスト類(ばいじん)
特定有害燃え殻
特定有害廃油
特定有害汚泥
特定有害廃酸
特定有害廃アルカリ |
政令で定める施設などから発生し、カドミウム、シアン、有機燐、鉛、六価クロム、砒素、水銀、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレンなどの有害物質を含んでおり、その溶出試験又は成分試験の数値が判定基準を超えるもの。
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物焼却炉から排出されるばいじん、燃え殻、排ガス洗浄施設汚泥及びこれらのばいじん等や汚泥を処分するために処理したものでダイオキシン類の含有量について厚生省(現環境省)令で定める基準に適合しないもの |