|
|
産業廃棄物は、排出事業者が自ら適正に処理するか、許可を取得した処理業者(収集運搬業者、中間処理業者、最終処分業者)に委託し適正に処理されます。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、排出事業者が、収集・運搬業者又は処分業者に委託した(特別管理)産業廃棄物の処理の流れを自ら把握し、不法投棄の防止等、適正な処理を確保することを目的としたもので、全ての産業廃棄物にマニフェストが義務付けられています。 (*)電子マニフェトに関する問い合せ先 対象:産業廃棄物が処分業者に直接運搬される場合 A 票 排出事業者の控え B1票 委託業者の控え B2票 委託業者から排出事業者に返送され、運搬終了の確認用 C1票 委託業者の保存用 C2票 委託業者から運搬業者に返送され、処分終了の確認用 D 票 委託業者から排出事業者に返送され、処分終了の確認用 E 票 委託業者から排出事業者に返送され、最終処分終了の確認用 排出事業者は委託後の産業廃棄物が適正に処理されているかどうか確認する義務があります。 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の一部が改正され、平成13年4月1日から産業廃棄物の処理確認を最後まで行うことが義務付けられました。マニフェストを適正に使用しない場合、排出事業者も処罰されることがあります。 |