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循環資源
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適正処理の流れ
適正処理の流れ
  産業廃棄物は、排出事業者が自ら適正に処理するか、許可を取得した処理業者(収集運搬業者、中間処理業者、最終処分業者)に委託し適正に処理されます。
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項目をクリックすると詳細が表示されます。



産業廃棄物の処理は、排出事業者責任です

  産業廃棄物を排出する事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません


委託契約を結び、処理業者に委託します

 排出事業者が自社処分できない場合、許可を取得した処理業者(収集運搬業者、中間処理業者、最終処分業者)と委託契約を結び、適正処理を委託します。この時、排出事業者はマニフェストに産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者名などを記載し、廃棄物の流れを自ら把握・管理し、適正処理の流れを最後までチェックします。


マニフェストで適正処理の流れを管理します

 産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、排出事業者が、収集・運搬業者又は処分業者に委託した(特別管理)産業廃棄物の処理の流れを自ら把握し、不法投棄の防止等、適正な処理を確保することを目的としたもので、全ての産業廃棄物にマニフェストが義務付けられています。
尚、マニフェストには、紙マニフェストと電子マニフェスト(*)の制度があり、ここでは、よく普及されている紙マニフェストの代表例を示します。

(*)電子マニフェトに関する問い合せ先
   サポートセンター(加入手続き、端末操作等に関する問い合せ)
    TEL:03-5811-8296  FAX:03-5811-8253
    ホームページ:http://www.jwnet.or.jp E-mail:info@jwnet.or.jp



直行用マニフェスト(7枚複写)

マニフェスト

対象:産業廃棄物が処分業者に直接運搬される場合
A 票 排出事業者の控え
B1票 委託業者の控え
B2票 委託業者から排出事業者に返送され、運搬終了の確認用
C1票 委託業者の保存用
C2票 委託業者から運搬業者に返送され、処分終了の確認用
D 票 委託業者から排出事業者に返送され、処分終了の確認用
E 票 委託業者から排出事業者に返送され、最終処分終了の確認用


排出事業者は適正処理の流れを確認する義務があります

 排出事業者は委託後の産業廃棄物が適正に処理されているかどうか確認する義務があります。


マニフェストの使用義務と罰則

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の一部が改正され、平成13年4月1日から産業廃棄物の処理確認を最後まで行うことが義務付けられました。マニフェストを適正に使用しない場合、排出事業者も処罰されることがあります。
収集運搬 中間処理 収集運搬 最終処分 再資源化・再利用(リサイクル)