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●マニフェスト、電子マニフェスト関連●


◆「マニフェスト・スマートプラスの事業廃止」について
  (公社)全国産業資源循環連合会から、「マニフェスト・スマートプラス事業」について、令和2年7月末日をもって廃止するとの連絡がありましたのでお知らせします。
  詳しくは、下記をご覧ください。
  ・マニフェスト・スマートプラスの事業廃止について
  ・マニフェスト・スマートプラスの事業廃止について(添付1)
  ・マニフェスト・スマートプラス事業の廃止について(利用者向け)(別添2)

◆「マニフェスト・スマートプラス」について
  (公社)全国産業資源循環連合会では、紙マニフェストの「扱い易さ」という利便性に更なる付加価値を提供する電子的仕組み(システム)の開発を進めてまいりました。
  平成30年4月2日から、「マニフェスト・スマートプラス」として、提供を開始し、令和元年7月までをお試し期間として無料提供してきましたが、本システムの一部改修のため、本無料期間を令和2年7月末まで延長することとなりました。また、継続利用の意向確認に関するアンケート調査結果、マニフェスト・スマートプラスのシステム維持のために必要な費用を賄える利用者数に達しないと連合会が判断した場合は令和2年7月末の無料期間の終了をもって本事業を廃止するとの連絡がありましたのでお知らせします。
  詳しくは、下記をご覧ください。
  ・「マニフェスト・スマートプラス」について
  ・「マニフェスト・スマートプラス」について利用者向けアンケート調査協力依頼
  ・マニフェスト・スパートプラス申込
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◆産業廃棄物管理票(マニフェスト)における年月日の記載方法について
  環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課から標記の件について周知依頼がありましたのでお知らせします。
  環境省に確認したところ、以下の2点の回答いただきましたので参考までにご案内します。
  ・平成表記を使い続けることが違法となるわけではないので、事務連絡でも望ましいベースの記載となっています。
  ・「平成」の文字は消しても消さなくてもどちらでもかまいません。また、消す場合も一重線でかまいません。
  なお、連合会発行のマニフェストは、現在、全ての種類において平成の印字を廃止しています。
  連合会では、今後も元号の印字はいたしません。   詳しくは、こちらをご覧ください。

◆「マニフェスト・スマートプラス」提供開始について
  (公社)全国産業資源循環連合会(旧(公社)全国産業廃棄物連合会)では、紙マニフェストの「扱い易さ」という利便性に更なる付加価値を提供する電子的仕組み(システム)の開発を進めてまいりました。
  平成30年4月2日から、「マニフェスト・スマートプラス」として、提供を開始し、本システムの「お試しインストール 申込ページ」を連合会ホームページに作成しましたので、ご案内いたします。
  詳しくは、こちらをご覧ください。

◆廃棄物処理法省令改正に伴う建設マニフェストの対応について
  廃棄物処理法省令改正により、平成29年10月1日から「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が当該産業廃棄物に含まれる場合は、その旨とその数量を産業廃棄物管理票に記載することとなりました。
  建設マニフェスト販売センターホームページに、本改正に伴う建設マニフェストの取扱いについて公開されていますのでお知らせします。
  詳しくは、下記をご覧ください。
    建設マニフェスト販売センターホームページ

◆マニフェストの記載方法に変更があります
事故由来放射性物質に汚染され、又はそのおそれがある産業廃棄物(環境省 令で定めるものに限る)を委託する場合は、
特定産業廃棄物と記載する必要があります。
記入例は、リーフレットをご覧ください。

◆産業廃棄物管理票の交付等状況報告について
  産業廃棄物の管理票を交付した事業者(中間処理業者を含む)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律
  (昭和45年法律第137号)第12条の3第6項の規定により、事業場ごとに前年度に交付した産業廃棄物管理票
  (マニフェスト)の交付状況(産業廃棄物の種類及び排出量、交付枚数等)を、毎年6月30日までにその事業場を
  所管する都道府県知事又は政令に定める市長(愛知県の場合は、名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市)に報告
  することが義務付けられています。
  ただし、電子マニフェストを利用している場合にあっては、情報処理センターが当該報告を代わって行うため、
  事業者自ら報告する必要はありません 。
  愛知県知事に報告する場合は下記URLをご覧ください。
   http://www.pref.aichi.jp/kankyo/sigen-ka/jigyo/todokede/shinsei/data_shidou/manife/index.html
 ※愛知県知事以外の各市長に報告する場合は下記をご覧ください。
   名古屋市→ http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000011950.html
   豊橋市 → http://www.city.toyohashi.aichi.jp/garbage/info/info-manifesto.html
   岡崎市 → http://www.city.okazaki.aichi.jp/1400/1424/1406/p002783.html
   豊田市 → http://www.city.toyota.aichi.jp/division/ae00/ae04/1193760_7100.html

◆産業廃棄物処理実績報告について
   産業 廃棄物の最終処分場を設置している事業者(産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者を
   除く。)、産業廃棄物収集運搬業者、 特別管理産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理
   産業廃棄物処分業者は毎年6月30日までに、前年度1年間の処理実績等を知事に提出することとされてい ます。
   提出先は、県民事務所、県民センター及び山村振興事務所廃棄物担当課です。
   詳細は愛知県環境部のHP(下記)をご覧ください。
     http://www.pref.aichi.jp/kankyo/sigen-ka/jigyo/todokede/shinsei/index.html#3
   また、名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市の許可を受けている場合は それぞれの市の廃棄物担当課にお問い
   合わせいただくか、下記URLをご参照ください。
     名古屋市→  http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000011876.html
     豊橋市 → http://www.city.toyohashi.aichi.jp/garbage/waste/industrial-waste.html
     岡崎市 → http://www.city.okazaki.aichi.jp/1400/1424/1406/p002761.html
     豊田市 → http://www.city.toyota.aichi.jp/division/ae00/ae04/1193760_7100.html

◆電子マニフェストを利用した場合の帳簿作成等について
電子マニフェストを使用した場合でも、帳簿の備え付け、記載及び保存の義務があります。ただし、電子マニフェストを使用した
場合は受渡確認票又はデータのダウンロードにより帳簿に代えることも可能となっています。
法の規定及び電子マニフェストを活用した帳簿作成方法についてはこちらをご覧ください。     
(※)法の規定…事務連絡(全産連)    
帳簿作成方法…電子マニフェストを活用した帳簿作成方法(最終版)

産業廃棄物管理表に関する報告書及び電子マニフェストの普及について(PDF)(通知)
(平成18年12月27日  環廃対発第061227006号 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)

◆マニフェストの記載要領はこちらをご覧ください
  ・マニフェスト記載要領(直行用)
  ・マニフェスト記載要領(積替用)


(参考)マニフェストシステムがよくわかる本(画像)

・協会にて販売しております  定価(6manifestsys_H2800円+税)