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●愛知県及び各市の条例、通知等● ◆産業廃棄物廃棄物処理業実績報告について ◆産業廃棄物管理票交付等状況報告について ◆廃棄物の適正な処理の促進に関する条例第7条に関するガイドライン(排出事業者用)について ◆愛知県「廃棄物の適正な処理の促進に関する条例施行規則の一部を改正する規則」の公布について ◆優良産廃処理業者認定制度の事業の透明性に係る基準について ◆「廃棄物の適正な処理の促進に関する条例」の改正に係る周知リーフレットについて 名古屋市内の中小企業の皆様に、環境保全設備資金の融資があります。 詳しくは名古屋市のホームページ(下記)をご覧ください。 http://www.city.nagoya.jp/jigyou/category/38-3-20-1-0-0-0-0-0-0.html ◆産業廃棄物管理票交付等状況報告について ◆東郷町開発行為及び土地利用の調整に関する条例について ◆廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部を改正する規則の施行について ◆愛知県条例「廃棄物の適正な処理の促進に関する条例」の一部を改正する条例について ◆産業廃棄物処理施設の安全管理の徹底について ◆高圧ガス事故の再発防止について ◆「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」に関する法令改正への対応について ◆「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」に係る産業廃棄物処理業の許可の取扱いについて 愛知県環境部より、一般廃棄物と産業廃棄物との混合処分についての通知がありました。 詳しくは、愛知県の通知をご覧ください。 → こちら ◆産業廃棄物処理業許可申請に添付する修了証の取扱いについて 更新講習会の修了証の有効期限は従来2年間でしたが、愛知県、名古屋市、豊橋市、岡崎市では、 今年4月より5年間となっております。10/1より、豊田市についても同様に5年間有効となります。 詳しくは、こちらをご覧ください。 ◆豊田市の「産業廃棄物適正条例」が改正されました 内容は、こちらをご覧ください。 豊田市のホームページ(下記)に、詳細が掲載されています。 http://www.city.toyota.aichi.jp/division/ae00/ae04/1255691_7100.html ◆産業廃棄物処理業許可申請に添付する修了証の取扱いについて 〜愛知県の更新講習会の修了証の有効期限が5年になります〜 ただし、1度更新許可申請で使用した修了証は次の更新許可申請には使用できません。 愛知県環境部長より以下のとおり、更新講習会の修了証の有効期限変更についての通知がありました。 愛知県では、更新講習会の有効期限について、従来2年であったものを、平成25年4月1日より5年に 変更することとしました。 ただし、更新許可申請において、その更新する許可を受けた際に添付した修了証を添付することはできません。 なお、講習会の修了者が退任等により不在となったり、講習会の有効期限が切れたりすることがないよう、 計画的に講習会を受講し、修了するようにしてください。 詳細は、愛知県のホームページ(下記)をご覧ください。 http://www.pref.aichi.jp/0000059102.html ※名古屋市、豊橋市、岡崎市についても同様に平成25年4月1日より、更新講習会の終了証の取扱いを 2年から5年に変更する予定としています。 ◆優良産廃処理業者認定制度運用マニュアルが改訂されました ・環境省通知 → こちら ・優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル → こちら ・EA21総合認証基準 → こちら ◆「名古屋市環境保全設備資金融資」のご案内 名古屋市内の中小企業の皆様に、環境保全設備資金の融資があります。 詳しくは名古屋市のホームページ(下記)をご覧ください。 http://www.city.nagoya.jp/jigyou/category/38-3-20-1-0-0-0-0-0-0.html ◆一般粉じん発生施設等に関する窓口が変更になります 一宮市、春日井市に事業所をお持ちの事業者様は窓口が変更になりますので ご注意ください。 詳しくは、愛知県のホームページ(下記)をご覧下さい。 http://www.pref.aichi.jp/kankyo/katsudo-ka/hunjin.pdf ◆産業廃棄物管理票の交付等状況報告について 産業 廃棄物の管理票を交付した事業者(中間処理業者を含む)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45年法律第137号)第12条の3第6項の規定により、事業場ごとに前年度に交付した産業廃棄物管理票 (マニフェスト)の交付状況(産業廃棄物の種類及び排出量、交付枚数等)を、毎年6月30日までにその事業場を 所管する都道府県知事又は政令に定める市長(愛知県の場合は、名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市)に報告 することが義務付けられています。 ただし、電子マニフェストを利用している場合にあっては、情報処理センターが当該報告を代わって行うため、 事業者自ら報告する必要はありません 。 愛知県知事に報告する場合は下記URLをご覧ください。 http://www.pref.aichi.jp/kankyo/sigen-ka/jigyo/todokede/shinsei/data_shidou/manife/index.html ※愛知県知事以外の各市長に報告する場合は下記をご覧ください。 名古屋市→ http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000011950.html 豊橋市 → http://www.city.toyohashi.aichi.jp/garbage/info/info-manifesto.html 岡崎市 → http://www.city.okazaki.aichi.jp/1400/1424/1406/p002783.html 豊田市 → http://www.city.toyota.aichi.jp/division/ae00/ae04/1193760_7100.html ◆産業廃棄物処理実績報告について 産業 廃棄物の最終処分場を設置している事業者(産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者を 除く。)、産業廃棄物収集運搬業者、 特別管理産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理 産業廃棄物処分業者は毎年6月30日までに、前年度1年間の処理実績等を知事に提出することとされてい ます。 提出先は、県民事務所、県民センター及び山村振興事務所廃棄物担当課です。 詳細は愛知県環境部のHP(下記)をご覧ください。 http://www.pref.aichi.jp/kankyo/sigen-ka/jigyo/todokede/shinsei/index.html#3 また、名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市の許可を受けている場合は それぞれの市の廃棄物担当課にお問い 合わせいただくか、下記URLをご参照ください。 名古屋市→ http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000011876.html 豊橋市 → http://www.city.toyohashi.aichi.jp/garbage/waste/industrial-waste.html 岡崎市 → http://www.city.okazaki.aichi.jp/1400/1424/1406/p002761.html 豊田市 → http://www.city.toyota.aichi.jp/division/ae00/ae04/1193760_7100.html ◆愛知県産業廃棄物適正処理指導要綱 下記URLをご参照ください。 http://kankyojoho.pref.aichi.jp/DownLoad/DownLoad/sanpaiyoukou.pdf 愛知県条例については下記URLをご覧ください。 (廃棄物に関しては、第4編 環境保全 第2章 廃棄物 をご覧ください) http://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/aichi-ken/d1w_login.exe ◆自動車NOX・PM法適合車ステッカー等の貼付について 愛知県では、幹線道路沿道における大気環境改善等を図るため、平成22年8月に「貨物 自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱」を制定・施行しました。 この要綱において、愛知県の対策地域内で対象自動車を運行する方は、車種規制非適合 車の使用を控えていただくとともに、適合車には、環境省及び国土交通省が無償交付(郵送 費は必要)している自動車NOX・PM法適合車ステッカー等の貼付に努めていただくこととな りました。 詳しくは別添資料及び要 綱リーフレットをご覧ください。 ◆「貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱」を制定・施行しました 愛知県では、環境基準の達成・維持のため名古屋市及び岡崎市とともに、自動車NOX・PM法 の対策地域において車種規制非適合車(注)の使用抑制を促進するための要綱を平成22年 8月13日付けで制定・施行しました。 (注)「車種規制非適合車」とは、自動車NOx・PM法に基づく排出ガス基準に適合しない自動 車のことです。 詳しくは、愛知県あるいは名古屋市のホーム ページ(下記)をご覧ください。 愛知県: http://www.pref.aichi.jp/0000034411.html 名古屋市:http://www.city.nagoya.jp/jigyou/category/38-3-9-19-0-0-0-0-0-0.html ◆建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について 愛知県環境部より標題の通知がありました。 詳細は、愛知県の通知をご覧ください ◆建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について 平成13年6月1日付け環廃連発第276号をもって通知された「建設廃棄物処理指針」 について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律 第34号)等の施行を踏まえ、必要な内容を見直しを行い、「建設廃棄物処理指針(平成 22年度版)」として取りまとめられましたので、お知らせします。 おって、平成6年8月31日付け衛産発第82号厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物 対策室長通知「建設工事から生じる産業廃棄物の処理に係る留意事項について」及び 平成13年6月1日付け環廃産発第276号通知「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理 について」は廃止されます。 ・建設廃棄物処理指針(平成22年度版).pdf(824KB) ・建廃処理指針(新旧対照表).pdf(382KB) ◆建物解体等から発生する混合廃棄物等をふるい等で選別処理した残さについて アミ下の取扱いについて、愛知県環境部資源循環推進課長より各県民事務所廃棄物担当 課長あてに標題の通知がありました。 |